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2014/06/21

長編コラム:些末な政府の集団的自衛権議論が触れないこと⑦国連憲章上の由来と国連システム下のリスク

序文


「公明党は集団的自衛権の行使に反対しています。集団的自衛権は日本以外の全ての国で行使できるのです。我が国だけが異質なのです。行使できなければ戦争に巻き込まれる可能性が高くなります。何でもできることが抑止力なのです。できることが限定されていては、出来ないところを敵に攻撃されます。」元航空自衛隊幕僚長・田母神俊雄

集団的自衛権を行使できないからこそ、我が国は憲法発効以来、ごく限られた国際紛争の収容に貢献しつつも、直接戦闘に関わらず、一発の銃弾も発射せず、一人も殺さず、あるいは殺させなかった。

この認識がない元自衛隊幹部が社会的影響力を持つ存在である現状は危険すぎる。

憲法九条は我が国にとって、戦争に対する最大の抑止力だった。それは、集団的自衛権が認められないなかで、同盟国のアメリカがこれまで関わった戦争の数と、その同盟国の我が国が参戦せずに済んだ戦争の数を数えれば一目瞭然だ。

憲法九条が戦争の抑止力だからこそ、我が国は戦争(とくにアメリカの戦争)に荷担せずに済んだ。

集団的自衛権を「普通の国」として当たり前だと考える者は、それが人類史において善き慣習であるか悪しき慣習であるかに思いを馳せる知性を発揮してほしいものだ。無原則に、かつ無思慮に、他国のあり方を模倣するのは、もう我が国は卒業できるのではないか。

時は明治大正ではない。

平成なのだ。


そもそも集団的自衛権がどのようにして国連憲章で「国家固有の権利」と認められたか、その経緯を承知している人間は我が国にどの位いるのだろうか。実は憲章の起草段階における、大国間のパワーゲームの中で生じた「妥協の産物」でしかないことを。


これは、最近わかりやすく解説しようと特集を組んでる各メディアも触れていないことだ。


本編の前に、関連する質疑応答を掲載する。


Q&A



Q:いつでもいいので教えてください。私は9条改正の危険性がよくわかってないのですが(それより自民党草案で21条を改正しようとしてる方が怖いです)首相はなぜ憲法改正せずに解釈変更だけで集団的自衛権を行使しようとしてるのでしょうか? 憲法改正が無理そうだから?


A:後ろからお答えすると、 解釈改憲を急ぐ主な理由は、 ①世論はおろか与党内ですら容認賛成のコンセンサスが無いこと、②間もなく開催する日米閣僚級会合に間に合わせるため、そして③中国と対峙する日米の体制が整ったことをASEANにアピールするため、でしょう。


改憲そのものの危険性は、第一に、これまで歯止めとなり特措法でしか対応できなかった国際紛争への参戦がいつでも出来るようになることで、必然的に共同作戦行動する同盟国のアメリカとともに日本も武力による攻撃やテロの標的となり得ることです。


次に、日本が標的となることで世界中の日系資本や在外公館が危険に晒され、本国だけでなく、企業や政府施設が展開する他国の安全も危険に晒します。たとえば、リビアやケニアで起きたアメリカ大使館の襲撃・爆破事件と同じことが日本の施設にも起こり得ます。


こうして攻撃に晒されると、アメリカは必ず報復します。集団的自衛権が容認されている場合、日本はこの報復攻撃に荷担することになり、戦争に巻き込まれます。参戦しない選択肢はありますが、現憲法下でさえ参戦要請を断った例はないのですから、危険なのです。


本編



国連憲章の起草時、後に加わる中国を除く米英仏ロの四大国は、戦後のパワーシェアリングをどうするか検討した。


その中で四大国は、常任理事国としての特権を維持することに腐心した。しかし、安保理で全ての事態に対処するのは無理があった。


そこで、加盟国に応分の負担を求める案が浮上した。


「応分の負担を求める」とはいっても、安保理の行動の範囲ではない。


つまり、国連集団安全保障体制における安保理の権限を凌駕しないが、負担に応分な「権利」を加盟国に認める必要が生じた。


そこで、これまで明文化されたことのない「個別的及び集団的自衛権」を認める選択がとられたのだ。

「集団的自衛権の制定経緯を振り返ってみると、この権利が、大国の拒否権によって集団安全保障機能が麻痺し、地域的機構の自立性が失われることに対する中小国の危惧から生み出された権利であることがわかる。」(国立国会図書館『レファレンス』2009.1より)

こうして「国家固有の権利」として、個別的及び集団的自衛権が加盟国全ての権利として認められ、国連憲章で初めて成文化された。ただし、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」という条件付きで。


これは、現在の国連憲章第51条にあるとおりだ。


「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」(国連憲章第51条より)



第51条は更に安保理の上位性を次のように規定する。


「 また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない」

と。


自衛権はあくまで限定的な権利なのである。


このように、個別的及び集団的自衛権は国連憲章が認める国家固有の権利ではあるものの、それは四大国による妥協の産物であり、また限定的な権利なのである。


このうち、集団的自衛権を日本が保有・行使することのリスクもまた、国連システムで認められる権利だからこそ顕在化する。


国連システム下で日本が集団的自衛権を保有・行使することの危険は、敵国条項の存在に起因する。


つまり、日本が自衛の名の下に戦争に荷担し、中国等加盟国がこれを敵国条項に触れる行為と捉えた場合、憲章第八章第53条の規定により、地域的機関などが安保理の決定を待たずに制裁行動に移れるのである。


現在、国連憲章第八章に基づき正式に発足した地域的安全保障機関は、欧州のOSCE等ごく限られている。


中ロ中心の上海協力機構SCOは、正式な八章機関ではない。だが、国連(安保理)が認めれば地域機関としての権能を発揮することもできる。


そうなると、日本は圧倒的に不利である。


よく「敵国条項は死文化している」という反論を聞くが、それは拘束力のない総会決議においてであり、名実共に憲章上の規定として条約上の拘束力を持つ。デファクトで死文化していても、デジューレ(法律上)で有効なのである。このリスクを日本国民は忘れてはならない。


「 もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。 」(第53条)


結び



集団的自衛権は我が国にとって、仮想敵国の中国に、集団安全保障に基づく「日本討伐」の正当性を与えかねない、ハイリスク・ローリターンが宿命付けられた至極限定的な権利なのである。


限定的ではあっても、日本が保有するにはあらゆるリスクが高まる正に「無用の長物」なのである。


以上、ここまでの長文の精読を感謝します。


付録:2009年国会図書館発行の国会資料より「おわりに」を抜粋(強調追加)

 もともと集団的自衛権は、大国の意向ひとつで機能が麻痺してしまう可能性を秘めた国連の集団安全保障体制を補完するために、また自らの力では攻撃に対抗できない中小国を共同で防衛するために、国連憲章第51条に規定された。そしてこの規定に基づき、これまでに二国間又は多国間において数多くの集団防衛条約が締結されてきた。これらは潜在的な敵に対する抑止となり、ひいては中小国の保護という一定の効果をもたらしたことが認められる。 

しかし、集団的自衛権の法的性質そのものについては現在も学説の一致を見ていない。また、加盟国が個々の判断で武力行使に踏み切ることを認める自衛権は、厳密には個別的安全保障として作用し、集団安全保障体制とは矛盾するとともに、常に濫用の危険をはらんでいることも否めない。それゆえに国連憲章は、「武力攻撃」の発生という厳しい行使要件と、「安全保障理事会が……必要な措置をとるまでの間」という時間的要件を付した。そしてICJも、ニカラグア事件判決において、集団的自衛権を行使するためには被攻撃国による攻撃事実の宣言及び援助要請が必要だとした。 

だが、これまでの実際の集団的自衛権の行使事例を概観すると、集団的自衛権がしばしば濫用されてきたことがわかる。そこで論点となってきたのは、武力攻撃の発生の有無及び援助要請の正当性だった。冷戦後の地域紛争の増加や9.11テロのような事件の再発の可能性から、外部からの武力攻撃の存否や正当政府による援助要請の有無をめぐる議論は今後も提起されると思われる。したがって、これらを正しく見極めた上での集団的自衛権の行使が国際秩序の維持のために必要であろう。 

このように、集団的自衛権は国連憲章に規定された、すべての加盟国が有する国際法上の権利であるが、その法的性質や実際の行使をめぐっては国際法上も議論がある。確かに日本における議論がこの国際法上の議論とは乖離していることは否めない。しかし、持てる権利を行使するか否かは各国家の自由である。日本政府の集団的自衛権の解釈をめぐる議論においても、政府解釈を一方的に否定するのではなく、国連の集団安全保障の例外措置である集団的自衛権の行使が必ずしもすべての国家に肯定的に受け入れられるとは限らず、むしろ濫用の危険性から平和への脅威となりうるとの指摘もあることをふまえ、集団安全保障体制との整合性を意識して今後の議論を進めていくことが望まれる。国立国会図書館外交防衛課集団的自衛権の法的性質とその発達―国際法上の議論―『レファレンス』2009.1より)


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