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2015/07/04

【書き起こし】7月1日平和安全特別委員会での伊勢崎賢治氏の意見陳述 Vol.2 by 田中 遊梦さん

【7月1日平和安全特別委員会での伊勢崎賢治氏の意見陳述 Vol.2】


伊勢崎賢治氏の意見陳述本当の書き起こし後半部分、いよいよ核心内容です。
これは戦争法案の根本的な問題点を突いた、すごい発言でした。
この言葉を聴いて戦争法案の強行採決なんか、本来なら(まともな精神なら)できる訳ありません。
映像はこのリンクでご覧ください。(※前半起こしと動画はこちら

(※以下、字を大きめにしてあります)

伊勢崎賢治氏の意見陳述 書き起こしVol.2


じゃあ、この中で日本の自衛隊はどうするのか?
繰り返しますが、昔と違って停戦が破られても撤退はできません。
そんなんだったら「最初から来るな」って事です。
例えば陸上自衛隊の施設部隊が兵站活動の一環として道路建設をしていると考えてください。
そこに、武装グループに追われた住民が助けを求めて駆け込んで来、そしてその時、住民に銃口が向けられていたら、例え銃口が自衛隊に向けられていなくても応戦しなければなりません。
また、保護した住民の中に武装グループが紛れていたらどうするか?住民と戦闘員の区別はつきません。
その結果、住民を誤射してしまう場合があります。これはPKOの現実としてしっかり想定するべきです。
一方、日本ではそう云う武装グループは「国家、もしくは国家に準ずる組織(国準)」ではなく、「そう云う連中への武力の行使は国際法での武力の行使には当たらない」という議論をしている。
この日本独自のロジックは、現代の国際人道法の運用には全くありません。
って云うか…「国家、もしくは国家に準ずる組織」て勝手に想定し、国際人道法に関係なく「殺せる」って事に取れますので、もしこれを英語に訳して発信したら大変なことになるので、絶対しないで欲しい。
自衛隊員が任務遂行の中で誤って住民を傷付けてしまったら、これは過失です。
非戦闘員を多く殺傷すれば、それを国際人道法違反と判断されます。
PKOでは、国連が一括して地位協定を現地と結ぶ事で「現地法からの訴追援助の特権」を国連PKF全体に付託します。
PKF部隊が過失を起こした場合、国連には軍事法廷はありません。各国の軍法に裁く事になります。
なだめるには「ごめんなさい、でもあなた達の法律よりもっと厳しいうちの軍法で裁くから許してね!」って言うしかない。
でも日本は「軍法」がないので、この言い訳ができません。
その結果、国際人道法違反としてこれは非常に重大な外交問題に発展します。
軍法がないなら、海外での自衛隊の過失はどう裁かれるか?
これは日本の刑法しかありませんが、国外犯規定があり、日本人が海外で侵す「過失」は裁きません。
その為、この過失を「犯罪」として裁くしかありません。自衛隊個人が犯罪として責任を負うのです。
これは重大な矛盾です。
自衛隊の皆様は「国防」に命を懸けるのはやぶさかではないと思っているはうです。
しかし、国防以外の事です。
「以外の事に命をかける」のは、それ相応の大義が必要です。
「国際平和に死する」…こう云う大義名分は簡単に言えます。
しかし、何が起こっても最終的に国家が全責任を取るという法整備をしているでしょうか?
僕はしていないと思います。
これ無しに、命を懸けられる大義は生まれません。
これは今回の安保法制の問題ではありません。
1992年のカンボジアPKO派遣以来、現場に送られて来た自衛隊だけが抱え込んで来た矛盾であります。
自衛隊の根本的な法的地位を国民に問う事無しに、自衛隊を海外に送ってはなりません。

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